こんにちは! 藤川正宗です。
先日はお客様とお話していた時に、住宅ローン減税の説明と一緒に、「すまい給付金」についても説明させていただいたので、こちらにも書かせていただきます。
消費税増税の軽減策として行われている住宅ローン減税の拡充とは目的が異なりまして、すまい給付金は消費税増税で大変な中、がんばって住宅を建てられた方を応援するための施策になっています。なので、予算の出所も異なっています。
概要というか、ポイントになりますが、住むための住宅として住民登録する必要があります。住民票をうつす、ということですね。
そしてその住宅を所有していることが条件になります。
所有も、おひとりだったり、御夫婦おふたりだったり、親御さんも、ということもあります。
入居してからすぐに申請することができ、1年3ヶ月以内にすませてください。確定申告とは別、ということをご注意ください。住宅ローン減税の申請は確定申告で行い、ごっちゃになりがちですのでお気を付けください。
令和3年12月までに入居された方が対象になりますから、それ以降に入居された方は対象になっていません。ただ、建物の工事請負契約書の締結が令和2年10月から令和3年9月の間に行われていれば、特例として入居が令和4年12月まで延期されています。
・新築でも中古住宅でも、住宅ローンを組んだり、現金で買われた方
・居住されている方
・令和3年12月までに入居された方
(ただし、新築なら令和2年10月1日〜令和3年9月30日までに契約締結された方は令和4年12月までの入居に延期)
すまい給付金は、「県民税の所得割額」に応じて段階分けされています。
以前からの制度なので、消費税が8%で契約された場合の段階分けもありましたが、そういう方は普通もう建てられてますから、消費税10%の場合だけの説明です。
「県民税の所得割額」は課税証明書に書かれているのですが、わかりやすいのは収入ですね。年や県によって微妙に違ってくるんですが、収入額の目安で給付基礎額を並べてみましょう。
・450万円以下だと50万円
・525万円以下だと40万円
・600万円以下だと30万円
・675万円以下だと20万円
・775万円以下だと10万円
というこれが、「給付基礎額」といいまして、給付金額を計算する基本になる数字です。
そして、
「給付基礎額」×「持分割合」=「給付額」
と計算します。
・自ら居住している
・床面積が50㎡以上
・第三者機関から性能証明されている(住宅瑕疵担保積年保険や建設住宅性能表示制度)
申請に必要な書類は以下のようなものになります。
住民票は、おそらくこれまでなんどもとられたことのあるなじみの書類ですね。住民票をうつしてから、引っ越し後の市町村役場で発行してもらってください。
この課税証明書は、引っ越しする前の、前年度の課税状況を見るための書類になりますので、引っ越しする前の市町村で発行してもらってください。
「建物の登記簿謄本」と呼ばれたりしますが、「建物の登記事項証明書」を法務局で発行してもらうことができます。「土地」のもありますから、間違えないようにお気を付けください。
ハウスメーカーや工務店と契約した際の「工事請負契約書」ですね。これはお手元にあるはずですので、コピーして提出されてください。
住宅ローンを組む際に、最後の契約として「金銭消費貸借契約書」を交わされたかと思います。そのコピーを提出されてください。「つなぎ融資」と間違えないようにお気を付けください。
必要な書類は
・住民票の写し(引っ越し後の市役所で発行)
・個人住民票の課税証明書(引っ越し前の市役所で発行)
・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)(法務局)
・建物の工事請負契約書(お手元のをコピー)
・金銭消費貸借契約書(お手元のをコピー)
になります。
お引き渡しから1年3ヶ月以内に申請手続きをしなくてはいけません。
あわせて、「すまい給付金シミュレーション」というのもありまして、自分はいくらくらいもらえるのかなぁ、という疑問にすぐシミュレーションしてくれるページがありますので、ご自分で確認されるのも良いですね。
ただ、このシミュレーション、10年とか、13年でいくらもらえるかがわかってすごくいいんですが、ちょっとしたズレがありますので、そうした点について書いてる記事も読まれてみてください。
国交省「すまい給付金シミュレーション」の落とし穴に要注意(1年ちょっと前の記事ですね。)