平成17年(2005年)に「石綿障害予防規則(石綿則)」が制定されていましたが、工事前の事前調査や解体・改修工事に必要な措置をあんまり実施されてなかったので、令和2年(2020年)7月に石綿障害予防規則(石綿則)が強化されるように改正されました。
石綿というのは、アスベストのことですね。
昔はいろんな建材に使われていたんですね。以前、アスベスト除去の資格を取った時に、えらいあるんだなぁとびっくりしましたよ。
法改正されたポイントは以下の通りです。
令和3年(2021年)4月の工事から、解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、アスベスト含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査すること、さらにその調査結果の記録を3年間保存することが義務化されてます。
しかも、令和5年(2023年)10月からは、その事前調査は厚生労働大臣が定める講習(建築物石綿含有建材調査者など)を修了した人が行うことが義務づけられます。
だれでもできるわけじゃなくなります〜
結構に高額で、ぜんぜん予約がとれない講習なんですよね。
令和3年(2021年)4月からは、吹付石綿だけでなくアスベストが含まれる保温材などいろいろの除去工事をするには、14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務づけられます。
さらに、令和4年(2022年)4月からは、一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務づけられます。
令和3年(2021年)4月から、除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者によるアスベストの取り残しがないことの確認が義務づけられます。
アスベスト含有といえば吹き付けとかの保温材が思い浮かびますが、ほかにも板ものや、塗料の中にも含まれています。
令和2年(2020年)10月から、アスベストが含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔離が義務化。
また、アスベストが含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務化されます。
そして、令和3年(2021年)4月からは、アスベストが含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業場の隔離が義務づけられます。
令和3年(2021年)4月から、アスベストが含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務づけられます。
・石綿作業主任者技能講習を修了
・事前調査結果の内容を確認、使用箇所を把握
・事前調査結果の記録の写しがあるか
・石綿取り扱い場所であることと事前調査結果の掲示
・作業員の適正な保護具の着装と使用の点検
・作業前、作業中断時の負圧点検
・隔離解除前にアスベスト除去の完了確認
・作業実施状況を写真や動画で記録
・石綿特殊健康診断(半年に1回)を受診
・作業する人は石綿の特別教育を受講
・事前調査の結果を掲示で確認する
・マスクを正しく着装
・建材を湿潤にする
・作業場内から出る時に十分な洗身
・使用済保護衣をフタのある容器に廃棄
詳しくは厚労省の専用サイトへ ☞ 「厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト」
この主任者講習は昔からある、解体をする人には必須みたいなものですね。
私も含めて、修了してる人は多いんじゃないでしょうか?
まだの方はお早めに
【登録講習機関一覧】※令和3年4月現在