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三次市のリフォーム補助金2020が追加募集

公開日:2020.06.10 /更新日:2020/06/16

毎年好評の三次市のリフォーム補助金、正式な名前は「三次市リフォーム支援事業補助金」といいますが、今年度はコロナってた影響なのか、予定していた予算まで達しなかったので、追加募集をされることになりました。

※ 追加募集は締め切りが決められてなく余裕っぽいですが、先着順で予算に達したら締め切ってしまいますから、どうぞお早目に。

個人の方で最大20万円、店舗だと30万円まで補助されるので、とても助かりますよね。私のお客様でもたくさんの方がご活用されています。

こないだのお打ち合せでは「三次市のリフォーム補助金って、自分で申請だせるん?」という質問がありましたので、この機会にちょっとまとめておこうと思います。

もちろん、正式な要綱などはしっかりと三次市のサイトをご確認ください。

 ☞ 住宅、店舗等のリフォーム費用を補助します【追加受付】

基本的なこと

基本的にこの三次市のリフォーム補助金は、工事費の税抜本体価格が50万円以上の、三次市内の業者が請け負うリフォーム工事代金の10%を三次市が補助しましょう、という制度です。つまり、リフォーム工事は安心できる三次市にある工務店に任せましょうや、という制度ですね。

そしてこの三次市のリフォーム補助金は、住宅を持ってて、工事を発注するお客様自身で申請するものです。

必要な書類を集めて、三次市の産業振興部 商工観光課 商工労働係という受付に提出するのです。

ただ、平日の日中しか受け付けていませんし、結構いろんな書類が必要になるので、私は無料で代行提出してたりやり取りしています。これを手数料をもらいながらするのは、行政書士の資格が必要になる法律になってますから、資格のない人にお金を払って代行してもらうのは違法ですよ。

必要書類

では、申請するのに必要な書類を説明していきましょう。

申請書

「補助金交付申請書(様式第1号)」

この書類が鑑になります。住所、氏名、捺印、電話番号を記入します。捺印は印鑑証明書の実印でなくても大丈夫ですが、シャチハタや100円ハンコはやめましょう。

大事な、「1 交付申請額    円」の部分は、若干の変更があるかもしれないので、空欄にして、提出する時に受付で確認しながら記入しています。ここは訂正印で訂正できないので、空欄のままだと間違いがありません。大丈夫、推奨してますから怒られません(笑)

リフォーム事業計画書

「リフォーム事業計画書(様式第1号中別紙様式ア)」

これが一番内容の濃い書類になりますので、気合いを入れて書きましょう。

「申請区分」は、店舗なのか、住宅なのか、どちらかを○で囲みます。
店舗だけは、その住所、店名、業種を記入します。

「リフォームの内容」は、工事内容について記入します。
例として「キッチンの改修工事」「和室を洋室にするリフォーム工事」「浴室・脱衣場の改修工事」など、現場を見なくても意味が通じるように工事内容を書きます。

「施工業者」は、工事を依頼する業者の住所、社名、電話番号を記入します。
 なので、申請するまでには先に業者を決めておかなければいけないんですね。見積書をもらうんですから、もう決まってるでしょ、という前提です。ただし、将来のことは確定できませんから、あとから業者を変更することも可能ではあります。
 そのための変更届は「三次市リフォーム支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)」という書類になります。

「工事期間」は、申請する時に決めてる大体の期間を記入します。
 申請書を提出して、審査されて、交付決定通知書が郵送されて、はじめて工事にとりかかることができますから、通常は速くても6月から工事期間を始められる塩梅です。
 ※ 今年度の追加募集では、申請してから1ヶ月くらい余裕をもっておくといいと思ってます。私見ですが。空いてれば交付通知書すぐにとどくんでしょうけど。

「全体工事費」は、見積書の消費税以外、本体価格の金額を記入します。これは対象外だな、という項目の金額も含めた額を書いてください。

「補助対象経費(A)」は、工事費の中でも対象になる項目だけを合計した金額を記入します。
 ここはちょっと複雑なので、先に記入せず、受け付けて確認するのをオススメします。というのも、解体も、養生も、管理費も対象になりますが、設計管理費や設計費は対象になりません。これは初めての方にはわかりにくいと思いますので、受付の方はとても優しく親切に教えてくれますので、確認しましょう。

「補助金申請額(B)」は、上のAの10%で、1000円未満は切り捨てた金額を記入します。
 なので、Aが「543,850円」なら、10%が「54,385円」で100の位から切り捨てるから「54,000円」となります。ここも受付で確認しましょう。ここで計算された金額を「補助金交付申請書(様式第1号)」に記入するのです。

見積書か契約書

「工事見積書又は工事請負契約書の写し(明細が分かるもの),設計図書 」はリフォーム工事を依頼しようと思ってる業者に見積書をもらい、どういう内容の工事になるのか、パンフレットや工事図面などをもらって、自分でも「ここがこうなるんよ」と説明できるように資料をそろえておきましょう。
 見積書でも、契約書でも、どちらでも大丈夫です。設計図書というのはなじみのない言葉ですが、図面や仕様書、どういう商品がつくのかの資料などです。公共工事のようにビシッと揃ってなくても大丈夫です。

工事する前の写真

「リフォームする箇所の写真」は、工事する前の状態がどうなっているのか、を説明するために撮影します。
 近づきすぎると全体像がわかりにくくもなりますので、なるべく下がって後ろから撮るようにしています。工事が終わったら、工事中の写真と完成した写真と見比べることになるので、そうしたことも踏まえて撮影するといいですね。
 書類としては書式はありません。鮮明でわかりやすいように、小さすぎないサイズの写真を心がけ、A4のコピー用紙にプリント写真を貼り付けても、パソコンで取り込んでレイアウトしても自由です。私はA4の大きさに「リフォームする箇所の写真」と題名を書いて、写真を2枚貼り付けるようにしています。この大きさが好きです。

法人だけ、登記簿謄本

「法人にあっては商業登記簿謄本又は抄本」は、三次町にある法務局で600円くらいで発行してもらえます。社長さんでなくても代理の人が行っても発行できます。会社法人等番号、という12桁の数字が必要なので、それだけはメモして行ってください。

テナントや親名義の住宅は、所有者の了承

「店舗等の用に供する建物を賃借している者又は当該住宅の用に供する建物
を無償で借用している者が補助金の交付を受けようとする場合にあっては,
当該建物所有者からの承諾書(様式第1号中別紙様式イ)」は、お店って、テナントで入ってることも多いですから、ちゃんと大家さんの工事しても良いよという許可をもらってくださいね、というものです。貸し家の場合も。

個人情報の同意書

「個人情報閲覧に関する同意書(様式第1号中別紙様式ウ)」は、市税を納めてるかどうかを三次市が確認させてもらいますが、これは個人情報になるのでOKしてくださいよ、という書類です。
 住民票として住んでることになってる家族全員の記名と捺印が必要です。が、同じ筆跡・同じハンコでも大丈夫です(小声)

その他の書類

「各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類 」は、あまり求められることはありません。受付で言われた場合だけそれぞれ用意してください。

チェックシート

「申請チェックシート」は、ちゃんと書類が全部そろってるかを確認してチェックマークして、提出もします。1〜4は書類がそろってるか、条件に適合してるか、なんですが、5の1番目は、「改築」なのか「修繕又は模様替え」なのか迷う方もあると思いますから、受付でこれはどっちでしょう?と確認してください。

交付決定後の書類

工事完了後の実績報告

「三次市リフォーム支援事業補助金 実績報告書(様式第7号)」は、交付決定通知書に何日付けで何号だったのか書かれていますから、それを記入します。
 申請内容と変更がなければ「リフォーム事業計画書」と同じように記入しますから、計画書に何を書いたか忘れないようにしてください。
 明細の書かれている請求書、領収書の写し、工事中写真、完成写真もセットにして提出します。

申請内容を変更する場合

「三次市リフォーム支援事業補助金 変更承認申請書(様式第4号)」という書類で、工事金額と対象経費や補助金額、工事内容や請負業者の変更を提出することができます。
 補助金額は、減らすことはできても、増やすことはできませんので。

リフォーム工事をやめる場合

「三次市リフォーム支援事業補助金 取下届出書(様式第6号)」を提出します。理由をわかりやすく記入します。

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