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来年4月からは古民家リノベが値上がりします

公開日:2024.10.21

三次で注文住宅を建てるなら、さくら建築のやばい評判を聞いてみてからが良いですねこんにちは! 藤川正宗です。

こないだコケて、肋骨にヒビが入ったみたいで、特に何もできないのは知ってるので病院には行ってませんが、おとなしく安静にしてます。力仕事ができずに、ふわっとしたことだけしながらすごしています。深呼吸して肺が膨らんで肋骨が広がると痛いので、ついつい呼吸が浅くなってしまいますから、胸をずっと開いた状態でいるという、とても不自然な過ごし方をしていますので、見かけたら笑ってやってください。骨格のフレームが歪むと痛いので、クルマの乗り降りでも「痛たた」とか言ってるので、それも笑ってやってください(笑)

前々から決まっていたことではありまして、当り前のつもりでおったのですが、そういえばここではハッキリと書いてなかったと気付いてしまいましたので、改めてまとめておこうと思います。

建築基準法という日本で建物を建てるのを決めてる法律がありまして、みなさんの建てる住宅の大半は、2階建ての木造で高さ13m以下ですから、ここの部分だけを書きます。ビルとか集合住宅、鉄筋コンクリート造とか3階建てや高いのや広い建物のことは省きます。そういう豪邸を建てる方は別のところが書いてるのを読んでください。

まず基本的な前提として、今回の法改正は、みなさんが安心して安全の担保された木造住宅を取得できるようにするため、というのが目的です。なにも国交省がいじわるして、どーのこーのではないです。これまで戦後復興と高度経済成長に合わせて、とにかく住宅の数を増やすことを重大目的にして、そのせいで問題も散見されるから、市場も成熟してきたので法律も方向転換する、というだけのことです。ウチみたいに、高断熱高気密、耐震、耐久性をやっていれば、なんの影響もなくて、法律が追いついてきた、くらいのことです。ただ、審査と厳密性が求められてくるので、手続きが増えて、時間がかかるようになりますので、そういうことの説明です。

法律はすでに改正されて出されてて、いまのところは準備期間として、施行は来年2025年4月からの着工が範囲になります。

これまでは都市計画区域内、外の区別がありましたが、それに関係なく、全国どこでも2階建て以上か、平屋でも200㎡以上(60坪以上ですからかなりの豪邸です)だと確認申請が必要になります。新築だけでなく、リフォーム、リノベも対象です。このリフォーム、リノベ、というのは、メインになる部材の大半を交換するような大規模なリフォームのことです。細かく書くと、壁・柱・梁・屋根・階段・2階の床の1/2以上を取り換えると大規模な修繕・大規模な模様替えになります。表面だけの交換、上から貼り付けるカバー工法はなりません。

ウチでよくやる古民家リノベでは、ほとんどが大規模なリフォームになるので、確認申請が必要になります。ええっ??リフォームでもいるのー?って思うかもしれませんが、いります。リフォーム前の建物が確認申請して、確認済証が発行されていればまだいいのですが、古民家リノベでは、ほとんどないので、ちょっと手がかかります。どちらにしても今の建築基準法に適用する必要がありますから、新築基準の建物にもっていくことになります。できあがりとしては新築並になっていいんじゃありますが、古民家にはコンクリ基礎もないし、耐震も断熱も金物もないので、全部付けることにすると、まぁ、結構な工事になりますから、二の足を踏みたくなるのではないでしょうか。

あと、木造2階建てまでか500㎡未満なら、確認申請では構造についての検討をしないといけないけど書類は出さなくても良いよ、設計・監理してる建築士のことを信頼してるからね、という4号特例がありましたが、新2号の範囲になるので、省エネ計算と併せて書類を出してこれも審査してもらうことになります。ここで審査の時間が増えるようになります。

残された「200㎡までの平屋」が新3号というくくりで、都市計画区域だと構造についての検討は提出しなくても良くて、都市計画区域だと確認申請も要らなくて工事届だけで良い、という扱いになります。

ということで、これまでどおりの、みなさんが思われてる古民家リノベーションができるのは、都市計画区域の「200㎡までの平屋」だけになります。それ以外は確認申請が必要になるので、建築基準法に適用するまで改修することになりますから、それなりの金額になってしまいますことをご了承ください。

さてこの都市計画区域というのがよくわからない、かもしれませんが、三次市だと旧三次市の結構な地域、三良坂町と吉舎町の中心部と結構な周辺、庄原市だと旧庄原市の結構な地域、東城町と西城町の中心部と結構な周辺、安芸高田市は吉田町の中心部と結構な周辺、になります。

詳しくは各自治体に訊ねてください。参考地図はリンク先にありますが、変更したりもありますのでお気を付けください。
 ☞ 三次市の都市計画
 ☞ 庄原市の都市計画
 ☞ 安芸高田市の都市計画

もちろん、建築基準法に適用させるのが現実的でないこともありますので、現状を見ながら、主要な構造部(壁・柱・梁・屋根・階段・2階の床)を1/2までは触らないとか、カバー工法とか、やれることはありますので、いろいろ相談にはのります。

お問い合せフォームや、ウチにいらっしゃるよう来店予約をされてみてください。

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