こんにちは! 藤川正宗です。
先日、お客様に住宅ローン減税について説明させていただいたので、税務署での確定申告も始まりましたから、こちらにも書いてみようと思います。
いまどきはネットで予約すれば、飛び込みで並ぶよりも早く懇切丁寧に教えてもらいながら確定申告ができるのはご存知でしたか? カナリおすすめですので、よろしくどうぞ。
さて、「住宅ローン減税」というのは、消費税の増税対策として、ローン残高の1%が還付される国の施策です。
昨年のうちに方針だけ打ち出されましたが、還付率の1%が0.7%に減るということになっています。しかし、いつからなのかとか細かいことはまだ発表されていないので、これからもよくよく見守って、都度お伝えしていきたいと思います。
よくある質問として、「すまい給付金」と一緒なのかい?というのがありますが、「すまい給付金」とは別物なので、詳しくは ☞ 「すまい給付金についてちょっと説明いたします」を読まれてください。
「住宅ローン減税」と「すまい給付金」の2本立てで国の補助が打ち出されていて、同じように見えますが、目的とするところは違うんですね。
「住宅ローン減税」は消費税が8%から10%に増税されたことで景気が後退しないための経済施策として、増税分の半分は還付しますよ、というもの。
対して、「すまい給付金」は増税とは関係なく、所得の多いお金持ちは別にして、限られた所得の中から節約と始末しながら夢のマイホームを建てよう、という方に向けての補助金です。ですから、年収に応じて給付される金額が増減されているんですね。
最新の情報は国交省のサイトをご覧になってください。
ということでちょっと話が膨らんでしまいましたが、「住宅ローン減税」に必要になる書類について書いていきます。
まず、大前提として「住宅ローン減税」の手続きは2月中旬から3月中旬までの「確定申告」で行う必要があります。
税務署で「確定申告書」をもらってきます。AとBがあるんですが、Aは会社に勤務されている人用、Bは個人事業主や不動産収入などがある人用になっていますから、どっちか微妙にわかりにくい方は税務署でお訊ねください。国税庁のホームページからダウンロードすることもできますし、e-Taxで確定申告されるなら、1月から手続きができます。
ちなみに、会社にお勤めの方なら、2年目からは確定申告は必要なく、年末調整だけでよくなってしまうのでラクチンですね。
年明けくらいに勤務先から発行されるB5サイズくらいの白い書類です。
意識されていないと記憶にないかもしれませんが、下の写真のようなものになっています。
マイナンバー(国の発行した個人番号)を確認するための書類として、過不足無いのがマイナンバーカードです。以前は個人番号通知書も証明として使えていたのですが、いまは使えません。
ほかにも、マイナンバーも記載した住民票や住民票記載事項証明書でも代用が可能になっています。
住宅ローンが年末の時点でどのくらいの残高なのかを記載した書類です。この残額に1%をかけるので、とても大切な書類です。
12月には住宅ローンの金融機関から郵送されるので、大切に保管しておいてください。もしも12月末になっても届かなければ、催促しないといけませんからお忘れなきよう。
対象となる土地と建物が、たしかに申請されている方のものかどうかを確認するために必要な書類になります。
法務局で発行してもらえますので、三次でしたら三次町にある広島法務局 三次支局へ足を運ばれてください。
土地と建物を確かに購入したという確認するために必要な書類です。
土地の売買契約書は不動産屋さんと、建物の請負契約書はハウスメーカーや工務店さんと結んだものが手元にあるはずなので、コピーして使います。
確定申告をした年の10月ごろに、9年分か12年分の控除申請ができる書類が税務署からまとめて届きます。
ただ、一度に申請するのではなく、毎年9年から12年かけて年末調整で提出するので、なくさないように大切に保管されてください。
前年と同じように、12月には住宅ローンの金融機関から郵送されるので、大切に保管しておいてください。もしも12月末になっても届かなければ、催促しないといけませんからお忘れなきよう。
住宅ローンが年末の時点でどのくらいの残高なのかを記載した書類です。この残額に1%をかけるので、とても大切な書類です。
住宅ローン控除のためには、確定申告をします。
必要書類は
・確定申告書(A/B)(税務署の窓口で)
・源泉徴収票(勤務先からもらう)
・マイナンバーカード
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から郵送)
・土地・建物の登録事項証明書(法務局で発行)
・土地の売買契約書
・建物の請負契約書
2年目からは会社員なら年末調整で手続きになります。
必要書類は
・住宅借入金等特別控除申請書
・住宅借入金等特別控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
個人事業主などの方は2年目からも確定申告になりますが、必要書類がすくないです
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
になっています。結構な金額が還付されることになるので、毎年忘れないように手続きをしていきましょう。