夢のマイホームを建てようと、土地探しをされますが、
大前提として、その土地が幅4mの道路に2m以上
接してる土地しか見比べることはありません。
そういう土地にしか、新築で家は建てられない、
建築基準法で決められているからです。
「接道義務」です。
しかし、世の中には例外というものがあります。
「43条但し書き」という例外を使うことで、
幅が3mしかない道路にしか接してなくても、
接してる部分が2mに足りなくても、
いろんな手続きをすることで、
新築のマイホームを建てることができことも、あります。
もちろん、絶対ではありませんので、あしからず。
この「43条但し書き」というのは、
古い住宅地などで、まわりに家で囲まれたり、
昔からの狭い道路しかない場合など、
接道義務を満たしたくても、地形的に不可能な土地があり、
そうした土地への救済措置として
例外的につくられたものになります。
「43条但し書き」の通し方については
一般の方には、あまり関係のないことなので割愛しますが、
つまるところはそういうことに経験豊富な建築士に相談してください。
絶対はありませんが、上手に通してくれます。
なんだかすごいこの「43条但し書き」を使うことで、
どうにでもできそうではありますが、デメリットもあります。
一度は認められても、次はどうなるかわからないので、
次は再築することができないかもしれない点。
今の時点では大丈夫だったとしても、
将来的に、法律や条例がどうなるかはわかりません。
その時に再度認められるとは限らないのです。
金融機関が担保として認めてくれず、
住宅ローンが組めないかもしれない点。
一般的には人気の土地とはならないので、
どうしても評価額が下がりがちです。
そうすると、契約金額ほどの評価をしてくれなければ、
担保にはならないので、ローンが組めなくなるかもしれません。
売却する時に、買い手がいないかもしれない点
これも同様に、一般的には人気の土地ではないので、
いざ売りたいと思っても、買ってくれるひとが現れない、
そんなことになるかもしれません。
そんなデメリット踏まえた上で、
4m道路に接していない土地を手に入れる
メリットというのは、いったいなんでしょう?
それは、土地代が安い。
売りにくいので、値段をどんどん下げてでも、
売ろうとするのが人情です。
同じ面積、地盤条件、立地であっても、
かなりリーズナブルな値段になっています。
しっかりと個別に見ていただき、使い勝手が
良いのか、悪いのか、ちゃんと判断していくのが賢明です。
そして、クルマ通りの多い公道から離れてるから、静か。
いまどき、喧騒や排気ガスから離れて暮らすのは、
逆に贅沢でもあります。
すぐ家の前をクルマが走り回らないので、
ちいさなお子さんや、無邪気なペットがいても、
かなり安全な生活空間になりえます。
最後に、注意していただきたい点として、
接道していない土地ばかりを探すのはやめてください。
どうしても接道してない土地しかない場合の例外措置です。
そして、本当に物件ごとの個別案件になりますので、
しっかりと詳しい建築士に相談して、
売り主さんとの売買契約を結ぶ際には、
「43条但し書き許可が下りなかった場合は破棄解除する」
などの特約条項を入れるようにしましょう。
売り主さんは嫌がりますが、それなりの金額を払って、
なにもできない土地を手に入れてもしかたありません。
そんな時は、交渉を打ち切る勇気も大切です。